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不動産登記 REAL ESTATE REGISTRATION

OVERVIEW 概要

相続以外の不動産の登記

相続による登記以外にも、不動産の登記が必要になることがたくさんあります。以下、登記が必要となる主なものを紹介します。

不動産登記
所有権の保存の登記
これは、主に建物について行います。家を新しく建てたときに必要となる登記です。この登記をすることで、その建物が自己の所有であることを第三者に主張することができるようになります。
売買または贈与による
所有権移転の登記
不動産を売ったり買ったりしたときに登記をします。贈与(あげたりもらったりすること)の場合も同じです。登記をすることは義務ではありませんが、登記をすることで、買主などはその不動産が自己の所有であることを、第三者に主張することができるようになります。
農地の売買による
所有権移転の登記
農地を売買するには、農地法という法律の定めによって、市町村の農業委員会の許可や都道府県知事の許可が必要となります。売主が「この農地を売ります」、買主が「この農地を買います」といった合意だけでは、農地の所有権は移転しません。
抵当権設定・抹消の
登記
金融機関からまとまった額のお金を借りるときには、必ずといっていいほど、不動産に「抵当権」という権利を設定するように求められます。抵当権というのは、万が一、貸したお金を返してもらえなくなったら、その不動産を売って、その売った代金で返してもらう、という権利です。抵当権を付けてお金を借りたときにする登記を「抵当権の設定の登記」、借りたお金を返し終わったので、抵当権を消す登記を「抵当権の抹消の登記」といいます。

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