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相続一般 INHERITANCE

OVERVIEW 概要

相続の手続きは、
一歩一歩確実に

相続について考えるには、一般的に次のような手順を踏むことになります。
[1]相続人の確定
[2]相続財産の確定
[3]遺産分割協議
[4]遺産等の分配、
不動産の場合は登記

相続一般
[1]相続人の確定
まずは、誰が相続人であるかをはっきりさせなければなりません。そのためには、亡くなられた方の戸籍を集めて、誰が相続人であるかを確定させます。この亡くなられた方の戸籍は、その方の出生から死亡までの一連の戸籍を集めることになりますが、明治や大正に生まれた方などについては、戸籍の収集が簡単ではないこともあります。
[2]相続財産の確定
亡くなられた方の相続財産を調べる必要があります。不動産については登記がありますから、亡くなられた方の名義の不動産を追えばよいのですが、その他の財産については、同居の親族の方が把握していないと、なかなかわかりづらい場合があります。特に注意を要するのが、亡くなられた方の借金です。たとえ個人名義の土地・建物があっても、その価値よりも多額な借金があれば、相続放棄の手続きをしなければ、結局相続でマイナスになってしまいます。
[3]遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で相続財産をどのように分割するかの話し合いをする必要があります。話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成して、相続人全員で記名押印します。この書面は遺産分割が書面の記載とおりに行われたことを証明するものであり、通常は実印を押して、間違いないことを確認します。
[4]遺産等の分配、
不動産の場合は登記
分割協議によって分割された遺産のうち不動産については、登記を申請します。登記をすれば、相続で得た不動産が自己の所有であることを、第三者に主張することができるようになります。

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