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配偶者居住権

配偶者居住権

例えばご主人が亡くなられた場合に、引き続き奥さんが賃料の負担なくこれまでお住まいの建物に居住できる権利です。
この権利は、登記することで第三者に権利を主張することができます。

配偶者居住権について

ご主人が亡くなられた際、遺産分割協議の結果、残された建物が奥さんの所有とならなかったケースなどで「配偶者居住権」の権利が活用されます。
「配偶者居住権」は、協議後も賃料の負担をすることなくこれまでお住まいの建物に居住できる権利のことです。この権利は、登記することではじめて第三者に権利を主張できます。そのため、きちんと手続きを行うことが大切です。

配偶者居住権について

取得方法

遺産分割協議の方法、遺贈(遺言によって財産を渡すこと)による方法などで配偶者居住権を定めます。
遺産分割の場合、遺産分割協議書に「建物は長男が取得し、同建物について配偶者居住権を妻が取得する。」のような文言を入れます。
遺贈の場合、遺言書に「建物を長男に遺贈し、同建物について配偶者居住権を妻に遺贈する。」のような文言を入れます。

成立要件

[1]配偶者居住権を主張できる人は、被相続人(亡くなった人)の配偶者(夫または妻)であること。夫や妻は、法律上の婚姻関係であることが必要です。「同棲」ではこの権利は発生しません。
[2]対象となる建物が被相続人(亡くなった人)の死亡時に、被相続人(亡くなった人)の財産に属していること。所有権の登記がある必要はありません。
[3]相続開始時(亡くなった時)に配偶者居住権を主張する夫または妻が居住していること。生活の本拠が対象となる建物にあることが必要です。必ずしも住民票上の住所地でなくてもかまいません。

効力

  • 無償で使用することができます。
  • 建物の全体に及びます。
  • 原則として配偶者(亡くなった方の夫または妻)の終身の間効力があります。
  • 配偶者(亡くなった方の夫または妻)は、それまでの用法に従って建物を使用収益しなければなりません。
  • 建物の所有者の承諾がなければ、建物の増改築できません。建物の修繕はできます。
  • 固定資産税や通常の修繕費などは、配偶者(亡くなった方の夫または妻)が負担します。
  • 建物所有者は、配偶者居住権の登記を備えさせる義務があります。

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