TOPIC 相続に関するトピック

遺言の方法

遺言の方法

遺言の方法には、3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

遺言の方法や保管制度について

遺言の方法はそれぞれ「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に区分されますが、注意すべきポイントや対応内容が異なります。以下ではその説明と合わせて「遺言書の保管制度」についてもご紹介しております。参考にしてください。

遺言の方法や保管制度について

自筆証書遺言

遺言者が自筆で遺言書を作成する方式です。遺言者にとって簡単な方法ですが、内容に間違いがあったり、遺言書に記載できないことが書いてあったりすると無効になる場合もあるので注意が必要です。
この方式は遺言の内容を他人に知られないという利点がありますが、一方で遺族の方が故人の遺言があるということを全く知らないという場合もあります。

公正証書遺言

公証人に遺言の内容を伝えて、公証人に遺言書の作成と保管を依頼する方式です。公証人が公正証書として遺言書を作成しますので、法的に間違いのない遺言書を作成することができます。
公証人に依頼しますので、費用がかかります。

秘密証書遺言

遺言書の作成は自筆証書遺言と同様に遺言者が行うのですが、公証人に、自分が遺言書を作成したことを伝えて、公証人に遺言書の存在を証明してもらう方式です。

遺言書の保管制度

自筆証書遺言の方式による遺言書を作成した方は、その遺言書を法務局に預けることができます。預けることで遺言書の紛失や隠匿などが防止され、また遺言書の把握が容易になります。

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