TOPIC 相続に関するトピック

相続放棄

相続を放棄する際の手続き

相続財産を一切受け取らないための手続きです。

相続放棄の意味

適法に相続を放棄すると、その相続については最初から相続人ではないことになりますので、一切の相続財産を受け取ることができなくなります。
相続放棄する理由としては、「被相続人から生前に贈与を受けている」、「生活が安定している」、「遺産が少ない」、「遺産を分散させたくない」、「債務超過」などが挙げられます。

相続放棄の意味

相続放棄の手続き

自分について相続が開始したことを知って(被相続人が亡くなって、自分が相続人であることを知って)から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、家庭裁判所の審判を受ける必要があります。「相続放棄受理証明書」という書類が、相続放棄をしたことの証明となります。
3か月という短い期間ですので、相続放棄される方は注意が必要です。

相続放棄についての注意

相続放棄をすると今まで相続人でなかった人が相続人となることがあるので注意が必要です。
例えば家族構成が夫婦と子ども2人であったとして、夫が死亡した際の相続人は妻と2人の子どもとなります。このときに、夫が1,000万円の借金を抱えて、ほかにプラスの財産(土地、建物、現金預金など)がないような場合に、妻と子どもの全員が相続を放棄したとすると、夫の両親が(生存していれば)相続人となります。ご両親とも亡くなられている場合には、夫の兄弟が相続人となります。
このように、相続放棄によって相続人が変わってしまうため、知らないうちに借金を相続してしまったということになることもあります。

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