不動産の相続は、
登記が終わらないと
終われない。
相続による登記をする場合に必要な書類などについてご説明します。


-
Point.01 被相続人(亡くなった人)の
出生から死亡までの
連続した戸籍被相続人(亡くなった人)が男性の場合には認知した子がいないかどうか、女性の場合には婚外子(婚姻関係にないときに生まれた子)がいないかどうかなどを確認するために、出生から死亡までの戸籍が必要となります。
-
Point.02 相続人全員の現在の戸籍
相続人が現に存在すること(死亡していないこと)を証明する書類となります。もしも、その相続人とされる方が死亡していたら、その子どもが相続人になります。これを代襲相続といいます。
-
Point.03 遺産分割協議書と
印鑑証明書遺産分割の内容を証明する書類です。相続人全員の実印による押印が必要ですが、必ずしも一枚の紙に全員の印鑑がある必要はなく、遺産分割の内容に違いがなければ、別々の紙に押印されていても効力があります。また、署名押印した者が本人であることを確認するために、印鑑証明書の添付が必要です。
-
Point.04 遺産分割により
所有権を取得する人の
住民票の写し所有権の登記には、所有者の住所が記載されます。正確な住所を登記するために住民票の写しが必要となります。
-
Point.05 当該不動産の
固定資産評価額証明書など所有権移転の登記を申請するときには登録免許税という税金を納めなければなりませんが、その登録免許税の計算をするために必要となるのが、当該不動産の固定資産評価額を証明する書面です。